HOME

農業信用保証保険制度の仕組み

 農業信用保証保険制度は、農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために設けられた制度です。
 具体的には、JAや都道府県等の出資により設立された農業信用基金協会が、融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の債務を保証し、この保証について、独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する仕組みとなっています。

農業信用保証保険制度並びに再保証制度の仕組み

独立行政法人農林漁業信用基金

 農業信用基金協会設立5年経過後、基金協会のリスクの軽減と保証能力の拡大を図る目的で、「農業信用保険協会」が設立されました。この保険協会は、昭和62年10月1日中央3団体の統合により「農林漁業信用基金」として新たに発足、その後、特殊法人等整理合理化計画の一環として平成15年10月1日に「独立行政法人農林漁業信用基金」として再スタートしました。農林漁業信用基金は、債務保証を受けている農業者等が借入金を返済できなくなった場合は、農業信用基金協会が皆様に代わって融資機関に弁済(代位弁済)し、農林漁業信用基金は、農業信用基金協会に対して、代位弁済額の7割を保険金として支払います。

一般社団法人全国農協保証センター

 一般社団法人全国農協保証センターは、JAの准組合員に対する貸付金について基金協会・県保証センターが保証を行った場合、その保証債務を再保証することを目的に、昭和55年10月に設立され、基金協会・県保証センター・信連・農林中央金庫を構成員(会員)とする信用保証機関です。代位弁済が発生した場合は、その保証債務の5割を保証センターが代位弁済することになります。
Page Top
Page Top